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相続物件の管理は?相続を放棄しても管理責任の義務がある

近年、相続人が相続を放棄をするケースが増えています。
理由の1つは、必ずしも利益に繋がる財産ばかりではないからです。

では、相続人にあたる全員が相続放棄をした場合、残された不動産の管理はどうなるのでしょうか。
今回は、相続物件の管理について解説していきます。

相続物件の管理について

田舎の土地や物件は、管理や売却が困難であることから相続を放棄されてしまうことも珍しくありません。

相続を放棄された物件の管理責任者は?

相続を放棄された物件は、相続人不存在となります。
しかし、相続を放棄した場合でも相続人の管理責任が無くなるわけではありません。

民法第940条では、“相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、財産の管理を継続しなければならない”といった内容が記されています。

相続人となった人は、相続財産管理人が選任されるまでは物件を管理する責任があるという内容です。
よって、相続を放棄しても物件の管理責任は残るということになります。

相続財産管理人を選任するには?

相続財産管理人を選出するには、相続人や債権者が家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
しかし、裁判にかかる費用負担の問題から、申し立てが行われないという現状が問題となっています。

物件を放置し続けるとどうなる?

相続物件を管理をせずに放置すると、災害や害獣被害により老朽化していきます。
最悪の場合には、建物が倒壊したり、近隣の方に怪我をさせてしまう可能性も否定できません。

そうなってしまった場合には、管理責任を怠った相続人が、多額の損害賠償を全額支払うというリスクも考えられます。

まとめ

相続放棄をすると、相続物件などの管理責任が無くなると認識されがちです。
しかし、実際には相続財産管理人が選任されるまで、相続人に管理責任があります。

相続物件を放置すると、様々なリスクが伴うため、注意しましょう。
相続物件についてのお悩みは、法律に詳しい不動産に相談してみると良いでしょう。
地域密着型の不動産なら、最適な活用法をアドバイスしてくれるかもしれません。

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